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社会福祉主事の資格

社会福祉主事は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(※福祉事務所を設置しない町村に配置さうることも可能である。社会福祉法第1条第1項、第2項に規定されている。)などに置かれる職のことをいいます。

社会福祉主事(社会福祉主事任用資格)

社会福祉主事(社会福祉主事任用資格)の資格と仕事内容の魅力について、資格を取得するための手段、注意点とアドバイスを説明しています。これから社会福祉主事(社会福祉主事任用資格)の試験の合格を目指す方にとって、この情報が少しでも参考となれば幸いです。

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